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ウォッチワース 利用規約

第1章 総則

第1条(目的と適用)

【1】本規約は、屋号「ウォッチワース」(以下「当店」といいます)が提供する、時計の販売サービス(以下「販売サービス」)および時計の修理・オーバーホールサービス(以下「修理サービス」)の利用条件を定めるものです。

【2】利用者は、本サービスを利用した時点で、本規約に同意したものとみなします。

第2章 時計販売サービス

第2条(売買契約の成立)

【1】販売サービスにおける売買契約は、利用者が購入手続きを完了し、当店が注文確定の通知を発信した時点で成立するものとします。

【2】当店は、在庫切れ、価格の誤表記、その他正当な理由がある場合、契約成立後であっても注文を取り消すことができるものとします。

第3条(返品・交換の禁止)

【1】当店が販売する商品はすべて中古品およびアンティーク品であり、一点ものであること、ならびに経年による傷や劣化があることを前提とした販売となります。そのため、売買契約成立後の利用者都合による返品・交換・キャンセルには一切応じられません。

【2】ウェブサイト等の画像や商品説明文は、商品の状態のすべてを完全に網羅するものではありません。画像に写り込まない微細な擦れ、小傷、経年変化、あるいは閲覧環境による色味の差異等を理由とした返品、返金、交換、および修理の要求には一切応じかねますので、予めご了承のうえご購入ください。

第4条(販売サービスの保証期間および範囲)

【1】当店が販売するすべての時計には、商品引き渡し日(購入日)から「6ヶ月間」の保証が付帯します。

【2】前項にかかわらず、当店提携工房にてオーバーホール(以下「OH」)を施した上で販売する商品については、当該OHの仕上がり日から「1年間」の保証が付帯します。

【3】前2項の保証期間が重複する場合、いずれか期間の満了日が遅い方(長い方)の保証期間を適用するものとします。

※例:5月1日に提携工房にてOHが仕上がった時計を8月1日に購入した場合、購入日からの6ヶ月間(翌年2月1日)よりもOH仕上がりからの1年間(翌年5月1日)の方が長いため、翌年5月1日までが保証期間となります。

【4】【保証の適用範囲】 通常使用における時計の止まりや大幅な精度不良、その他当店の判断により保証対象と認められるケースについては、保証期間内において柔軟かつ誠意を持って対応いたします。不具合や気になる点がございましたら、気兼ねなく当店までお問い合わせください。

【5】【保証対象外】 前各項の規定にかかわらず、以下の場合は当店の責によらないものとして保証の対象外となります(ただし、有償での修理・対応は可能です)。

◆ 水入り、浸水による不具合(リューズの閉め忘れや開放、規定以上の水圧がかかったことなど、不具合の発生原因を事後的に特定することが困難であるため)。

◆ 落下、衝撃、誤用等によるケース・ガラス・内部パーツの破損や損傷。

◆ その他、使用上の不注意など当店の責に帰さない事由による故障。

【6】【保証の継承と個体管理】 当店の保証は、ご購入者様個人ではなく、時計(個体)そのものに付帯します。当店にて時計のシリアル番号(製造番号)をデータベース管理しているため、保証書等の書面の提示がない場合であっても、シリアル番号の照合により当店の保証対象個体であると確認ができれば、残りの保証期間は新所有者様へそのまま継続して適用されます。

【7】当店が販売するすべての時計(販売前に提携工房にてOHを施した商品を含む)における防水性能の保証、および事前検査の限界については、修理サービス規約に定める「第7条(防水性能についての免責および検査の限界)」の規定をそのまま準用(適用)するものとします。

第3章 時計修理・オーバーホールサービス

第5条(見積もりと修理不可時の対応および返送費用)

【1】当店は、利用者から預かった時計を提携工房にて点検・査定し、修理・OHの見積金額および納期を提示します。利用者が当該見積もりを承諾した時点で、修理サービス契約が成立するものとします。

【2】次の各号のいずれかに該当する場合、見積もり費用やキャンセル料は発生しませんが、時計の返送にかかる送料は利用者負担(着払い)とさせていただきます。 (a)見積もり提示後、利用者の都合により修理をキャンセル(辞退)した場合 (b)点検の結果、模造品(コピー品)の疑いがあり修理不能と当店または提携工房が判断した場合

【3】点検の過程で、パーツの入手困難(製造終了品やアンティーク品等を含む)など、提携工房での修理実行が不可能であると当店が判断した場合、時計の返送にかかる送料は当店負担(元払い)にて返送いたします。

第6条(修理パーツの取り扱い)

【1】当店および提携工房では、お客様の同意なく、独断で時計本来のオリジナル性を損なうような変更や改造(歯車などの主要部品の無断変更や、社外品・特別製作パーツの無断使用など)を行うことは一切ありません。

【2】修理・OHの過程において、提携工房にてメーカー純正パーツの入手が困難な場合(製造終了品、アンティーク品等)で、歯車などの主要部品の変更や社外パーツの使用に伴いオリジナル性に影響が及ぶ(将来的にメーカー正規サービスの受付に支障をきたす可能性がある)修理が必要となる場合は、必ず事前に状況を説明し、お客様の判断を仰ぐものとします。お客様より「メーカーの受付対象外となるリスクを承知の上で、社外パーツや特別製作パーツを使用してでも直したい」との明確な同意(ご指示)をいただいた場合に限り、当該修理対応を行います。

【3】前2項の主要部品や社外パーツの変更とは異なり、パッキン、潤滑油、ゼンマイなどの消耗品類につきましては、時計の機能および精度を安定して維持するため、メーカー純正品と同等の品質・規格を満たすメーカーOEM品または汎用品を、提携工房における標準仕様として使用いたします。これらの消耗品類は、次回メーカー修理時に純正消耗品への復元・交換が可能であり、将来的なメーカー正規サービスの受付に支障をきたさないものに限定しております。

【4】交換した古いパーツは、原則として当店または提携工房にて処分いたします(返却を希望する場合は、必ず見積もり時に申し出るものとします)。

第7条(防水性能についての免責および検査の限界)

【1】アンティーク品や経年劣化が進んでいる時計については、OHを行ってもメーカー本来の防水性能を復元できない場合があります。

【2】当店提携工房が保有する防水検査機器の測定限界は「水深600m(60気圧)相当」までとなります。そのため、これを超える防水性能を持つ超高圧防水モデルについて、本来のスペック通りの防水性能が維持されているかどうかの確認検査は、提携工房にて行うことができません。

【3】前項に該当する超高圧防水モデルの修理・オーバーホール自体の受付は可能ですが、提携工房での防水検査は「最大600mまでの範囲内での実施」とさせていただきます。なお、スペック通り(600m超)の完全な防水検査をご希望される場合は、当店でご依頼をお受けすることができません。

第8条(修理サービスにおける保証および保証対象外事由)

【1】当店にて修理・OHの依頼を受け、提携工房での作業完了後に返却した時計については、OH仕上がり日から「1年間」の修理保証を付与します。

【2】【修理保証対象外】 前項の修理保証期間内であっても、以下の場合は当店の責によらないものとして保証の対象外(再修理は有償での対応)となります。

(a)防水性能の有無や設計上の防水スペック(気圧)に関わらず、すべての時計における水入り・浸水による不具合や故障(リューズの閉め忘れや開放、パッキンの経年劣化、規定以上の水圧、使用環境など、不具合の発生原因を事後的に特定することが困難であるため。詳細は第4条第5項の規定を適用)。

(b)落下、衝撃、誤用(サウナ等での使用、水中でのボタン操作など)等によるケース・ガラス・内部パーツの破損や損傷。

(c)その他、使用上の不注意など当店の責に帰さない事由による故障。

【3】当店の修理保証は、ご依頼者様個人ではなく、時計(個体)そのものに付帯します。シリアル番号(製造番号)の照合により当店の保証対象個体であると確認ができれば、所有者が変更された場合であっても、残りの保証期間は新所有者様へそのまま継続して適用されます(第4条第6項の規定を準用)。

第4章 免責事項・その他

第9条(配送トラブルおよび預かり期間中の免責)

【1】配送業者による輸送中の事故(紛失・破損)について、当店は運送会社の基本補償限度額、または当該輸送に対して個別に適用された運送保険(貨物保険)の補償限度額の範囲内でのみ責任を負うものとし、それぞれの限度額を超える損害については一切の責任を負いません。

【2】修理・査定のために時計をお預かりしている期間中、当店の過失(委託先である提携工房の過失を含みます)により商品に破損・紛失が生じた場合、当店が支払う賠償額は、当該商品の「客観的な時価相場(中古市場価格)」または「当店販売価格」を上限とし、いかなる場合も精神的苦痛に対する慰謝料や機会損失の補償は行いません。

第10条(長期保管品の処分)

修理完了の連絡、見積もり辞退の連絡、または見積もり提示後に返答がないまま3ヶ月以上経過しても利用者が時計を引き取らない(受領しない)場合、当店は当該時計を処分(売却による債権充当を含む)できるものとし、利用者はこれに一切の異議を唱えないものとします。

第11条(管轄裁判所)

本規約に関する一切の紛争については、当店の所在地を管轄する金沢地方裁判所または金沢簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。